(ア)任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合 (イ)健康保険料率や介護保険料率が変更された場合 (ウ)標準報酬月額の上限が変更された場合 (エ)保険料の異なる都道府県へ転出した場合 3.前納する場合の保険料額 協会けんぽの任意継続被保険者が前納する場合の保険料額については、をご覧ください。 事業所整理記号は原則として「01-イロハ」のような数字とカタカナで、事業所番号は5桁の数字です。
18事業所に勤務されていた時は、被保険者と事業主の折半で保険料を負担していましたが、任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。
出勤簿• 領収証書の保管 保険料を納付した際に発行される領収証書は、確定申告時に必要となりますので、紛失しないように大切に保管してください。 ) ただし、退職証明書等に記載された退職日と、後日、日本年金機構から提供される資格喪失記録とに相違があった場合、資格取得日等が変更となるため、保険証の差替えが必要となります。
1870歳以上の被保険者は厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理が自動で行われる• 離職証明書• 都道府県ごとの保険料額については、をご覧ください。
このため、非自発的失業者の方は任意継続の保険料よりも安くなる場合がありますので、国料軽減制度の適用を受けられるかどうかを市役所等へご確認ください。 各健康保険組合 健保組合 発行の保険証をお持ちの方 各健康保険組合ヘご相談ください。 加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき• 資格を喪失したら、保険証は使用できません。
19具体的には、従業員が退職した場合や、雇用契約の変更等により対象外となった場合、また60歳以上の方で、定年などにより退職後に継続して再雇用した場合は「退職等」、死亡による資格喪失の場合は「死亡」を選択し、備考欄にはその事実が発生した日付を記載します。
一方、対象となる従業員が、組合管掌健康保険(通称、組合健保)の被保険者の場合には、「健康保険被保険者証」は健保組合へ返却しますので、年金事務所での手続きに必要な添付書類はありません。
(死亡した日の翌日)• 被保険者番号• Q8:任意継続被保険者の資格喪失後の健康保険はどうなりますか? A8:2年の被保険者期間を満了したときや、保険料を納付期限までに納付されなかったことにより任意継続被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失後は、国民健康保険にご加入いただくか、ご家族の健康保険の被扶養者となるか、いずれかとなります。
15期限までに納付されなかった場合は、任意継続の被保険者でなかったものとなります。
健康保険任意継続 健康保険任意継続のお手続きについて• 被保険者資格喪失届の概要 まずは、この被保険者資格喪失届が、どのような場合に提出しなければならないものであるのか、また、提出期限や提出先、添付書類などについて説明します。
また、任意適用を受けている事業所が任意適用の取り消しについて認可を受けた場合は、従業員の健康保険被保険者証を添付し「被保険者資格喪失届」を提出します。
被扶養者 お勤めされている方 被保険者 の勤務先を通じて、ご相談ください。
加入者(ご本人)が亡くなったとき 途中で「国民健康保険」または「ご家族の健康保険(被扶養者)」に加入するという理由では資格喪失事由に該当しません。 前述した通り、タイムマネジメントをしっかりと行い、提出が遅れないようにすることが重要です。
退職後の健康保険制度ヘのご加入は、3つの選択肢があります。
そのような場合、つまり翌月には退職者へ支払う給与は発生しないことになりますので、退職月の社会保険料は退職した日が属する当該月分の給与から控除する必要があります。 万が一、紛失等によって回収ができない場合は、「」の添付も必要です。
375歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日(の提出が必要)• 加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき• なお、紛失などを理由に健康保険被保険者証が添付できない場合には、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」の添付もしなければいけません。