しかし、いずれにも「法律ニ依ルニ非スシテ」あるいは「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」といった留保が付されていましたから、憲法による直接的保障があったわけではありませんでした。
第157条の5 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前 (次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。
5同年はも設置された。
明治刑訴法は、それまで約33年間通用していましたし、治罪法と全く一緒だったわけでもありませんから、その刑事弁護についての規定を確認しておきたいと思いますが、その前に、旧憲法と裁判所構成法の刑事訴訟法に関連する内容を簡単に確認しておきたいと思います。 それはともかく、前述の179条2項の但書は、治罪法当時と同様、代言人 弁護士 の人数に関わっていたと考えられます。
14八、犯罪嫌疑人經法院提審之期間。
違背法院依第一項或第三項所定應遵守之事項者,得逕行拘提。 個人的に。 つまり捜査機関が逮捕してから検察官が公訴提起する前までと,検察官が公訴提起してからの訴訟の流れが同じ法律内で書かれているため,どちらも勉強しなければならないということですね。
6十二、最後曾與被告陳述之機會。
四、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪,嫌疑重 大,有事實足認為有逃亡之虞者。
4 検察官又は検察事務官は、第1項各号に掲げる事件 (同項第3号に掲げる事件のうち、関連する事件が送致され又は送付されているものであつて、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。
審判中,法院得命具保、責付或限制住 居;如不能具保、責付或限制住居,而有必要者,並得依第一百零一條或 第一百零一條之一之規定訊問被告後繼續羈押之。
)は、その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、被告人及び弁護人に対し、証拠書類又は証拠物のうちその検察官請求証人等の氏名又は住居が記載され又は記録されている部分について閲覧する機会を与えないことができる。 四、具體之限制方法。 以上のように、いくらか進展もみられましたが、まだまだ不十分であったことは間違いありません。
しかし、明治刑訴法は、基本的には、なお多くの点で、治罪法を踏襲しており、弁護の規定も、ほぼ同様の内容になっていました。