平成29年度改正法により、最長2年間の育児休業が可能に 前述した「育児休業制度」の休業期間は、原則として子供が1歳に達するまでとしています。 ちなみに、初回の提出が終わったら2ヵ月ごとに給付金の申請をします。
12原則、毎回従業員本人の署名が必要ですが同意書を提出することによって、省略することができます。
「育児休業給付」とは? 育児休業給付は、1歳または1歳2ヶ月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヶ月)未満の子供を養育するための育児休業を取得した被保険者に対して、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12ヶ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができるというものです。 後ほど説明しますが、これは制度上のもので、子供が1歳以上で休む場合は「延長」の届出が必要になるからです。 出産予定年月日• この「育児休業給付金支給申請書」と「保育所入所不承諾通知書のコピー」をハローワークに提出することで、育児休業給付金の延長手続きが完了します。
5健康保険法と厚生年金法における産前産後休業の保険料免除は「労務に従事しなかった期間」であれば足りるため、給与が支給される「年次有給休暇」であっても対象となります。
もし、「申込年月日」が1歳を過ぎた通知書の場合は給付金の延長は認められません。 2つの手続きを段階別に見ていきましょう。 しかし、近年は待機児童が問題視されているように、保育園等の数が圧倒的に足りていない状況にあります。
当初申し出た予定日よりも早く休業を終了した場合は、事業主が「」「」を提出します。
被保険者整理番号• いつから産前休業に入るかわかりましたか? では、書類の作成に入ってきます。
で、昨日はその届出(電子申請)をしようと思って、eーGovにてデータを入力して送信。
例にもある通り、備考に上記のような記載をすることによって、産休の期間を省略して書くことができます。
また、会社によっては子供が2歳まで休めるなど、子供が1歳以上でも休める場合がありますが、初回の届出は「子供が1歳になる誕生日の前日」を記入してください。 したがって、産前ではなく、産後休業中に申請すると1度で手続きが済むのでおすすめです。
19以上、育休明けの解説でした。